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チャットレディは個人事業主として開業届を出すことを忘れずに

チャットレディの報酬は、ほんのお小遣い稼ぎ程度で、しかもいつも活動しているという訳ではないなら雑所得として申告できますが、コンスタントに継続して収入がある場合には事業所得としての申請が必要になります。この場合は青色申告になりますので、個人事業を開始するという知らせのための手続きが必要になります。

 

個人事業主としての開業届を提出すると白色申告にはない特別控除65万円。純損失の3年間の繰り越しなどがありますのでコンスタントに稼ぐチャットレディならしっかり個人事業主の届けをして節税に励むのがおすすめです。個人事業主はただ名乗っているだけでは認められません。管轄の税務署に「個人事業主になりました」ということを知らせるために「個人事業開業・廃業届出書」というものを記入し提出する必要があります。

 

勘違いされやすいのですが、この届出だけでは必ずしも青色申告が必要になるワケではありません。白色問わずに個人事業を開始したという届出になります。ただし実際のところは青色申告をするために提出するケースが多いです。そして開業届を提出する際に記入する「開業日」が青色申告承認申請の起算点になりますので、稼ぎが増えてきたから個人事業開業の届けを出して節税しようというときには、事業経費の発生日などにも注意しましょう。

 

この開業・廃業届出書は現住所の管轄税務署に提出するだけで完了します。もし住居とは別にアパートなどの専用ルームを借りてそちらでこの仕事をするのであれば、その部屋の住所地納税地にする、ということも可能です。届書は管轄の税務署に直接用紙を取りに行くことも可能ですが、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。

 

ネットを介して直接送信することはできませんが、ダウンロードした用紙をプリントアウトして必要事項を記入し、郵送することも可能ですので、手間を省きたい人や税務署まで距離がある人はこちらの方法の方をおすすめします。提出する用紙は口座開設時などの証明書類として必要になることもあるので、必ずコピーとるなどの控えを手元に残しておくようにしましょう。

 

開業届を提出するときには地方税である個人事業税を納めるために、居住地の都道府県に「事業開始等申告書」も届出する必要があります。ただし事業税が発生するのは290万円を超えた場合になります。事業での売り上げから必要経費などをひき得られる所得が290万円以下であることが予測できる場合には、申告書の届け出をせずに事業を始めても特に問題はありません。